タイで日本人料理人を雇用・管理するには:ビザ・給与・定着(2026年版)
このガイドは、日本から日本人料理人を採用する前に、タイの飲食店オーナーからよくいただく質問にお答えするものです。給与レンジは和食エージェント(Washoku Agent)が扱ってきた求人に基づいており、ビザに関する事実は政府の公式ページで確認したものです(確認日:2026-10-29)。
タイの日本人料理人の年収はいくらですか?
和食エージェントがタイで扱ってきた求人では、日本人料理人の掲載時の年間パッケージは、円換算で500万〜600万円が一般的で、最高額は800万円前後に達します。これは掲載時点の条件であり、最終的なパッケージは都市、コンセプト、役職・経験によって変わります。
タイで日本人料理人を採用しているのは、どの職種・どのタイプの店ですか?
タイで私たちが見ている需要は、いくつかの職種と業態に集中しています。多い職種は料理長・若手の料理人、多い業態は寿司・懐石・土鍋専門店です。
日本人料理人に英語力は必要ですか?住居は提供されますか?
当社の求人のほぼすべてが、初級レベルの英語で応募可能でした。タイの雇用主は一般に調理技術と経験を重視しており、厨房で使う英語は仕事をしながら身につきます。当社の求人のうち、住居または住宅手当が含まれていたのは少数でした。
タイの飲食店が日本人料理人をスポンサーできるのは、どのビザですか?
雇用局が発行する労働許可証を、ノンイミグラントBビザとともに保持し、入国管理局の1年の滞在延長で更新していく形です。調理は労働省の外国人禁止職種リストに含まれていないため、外国人1人あたり2,000,000バーツの払込資本金があり、滞在延長については外国人1人あたりタイ人従業員4人と月50,000バーツ以上の給与を満たせば、一般の飲食店が日本人料理人のスポンサーになれます。日本はタイとワーキングホリデー協定を結んでいません。
- 給与:雇用局は労働許可証に最低額を定めていません。入国管理局は1年の滞在延長に月50,000バーツ以上を求め(BOI ワンストップサービスFAQ)、給与はタイで支払い、タイで課税される必要があります。日本国籍者向けの現在の金額は、入国管理局第1課(Immigration Division 1)に確認してください。
- 料理人の書類:パスポート、学歴証明書または過去の勤務先からの経験証明書、健康診断書、写真、飲食店の雇用証明書。語学試験はありません。
- 雇用主の要件:雇用局の2009年基準により、労働許可証1件あたり2,000,000バーツの払込資本金(最大10件まで)。滞在延長には、2年分の監査済み決算書と、PND.1と社会保険の書類に載っている外国人1人あたり4人の正社員のタイ人従業員。
- 手数料と期間:労働許可証は100バーツ+年3,000バーツで、書類がそろっていれば1営業日以内に発行(追加の事実確認が必要な場合は5営業日)。ビザは在大阪・在福岡の総領事館で11,000円。滞在延長は1,900バーツ。再入国許可は1,000バーツまたは3,800バーツ。
- 入国後:90日の初回滞在期間内に労働許可証を取得、雇用主は就労開始から15日以内に届出、家主はTM.30を24時間以内に提出、90日ごとの住所報告、そして90日が切れる前に滞在延長の申請。
- 飲食店の会社に2,000,000バーツの払込資本金、給与台帳と社会保険に載っているタイ人従業員4人、監査済み決算書があることを確認し、月50,000バーツ以上の給与を記した雇用証明書を用意します。
- 飲食店が料理人に招へい状と会社の登記証明書を送り、料理人がタイのe-VisaサイトでノンイミグラントBビザを申請します(1回入国11,000円、有効期間3か月)。日本国籍者は原則としてWP3の事前承認書が免除されます。
- 料理人がタイに入国し(90日滞在)、雇用主が料理人のパスポート、経験証明書、健康診断書、会社の書類を添えて労働許可証の申請(様式Tor Tor 1)を行い、1年の許可証に100バーツ+3,000バーツを支払います。書類がそろっていれば、窓口は1営業日以内に発行します。
- 雇用主は就労開始日から15日以内に雇用局へ届け出ます。家主は料理人の入居から24時間以内にTM.30を提出します。
- 90日が終わる前に、料理人が入国管理局で1年の滞在延長(TM.7、1,900バーツ、本人出頭)を申請します。労働許可証、会社の税務・VAT・社会保険の申告書類、飲食店の写真を添えます。その後は渡航の前に必ず再入国許可を取得し、90日ごとに住所を報告します。
タイの飲食店が日本人料理人をスポンサーできる許可はどれですか?
雇用局(労働省)の労働許可証を、ノンイミグラントBビザとともに保持し、入国後に入国管理局から1年の滞在延長を受ける形です。タイには料理人専用のビザはありません。外国人禁止職種に関する労働省告示(官報2020年4月21日、60日後施行)は、外国人に閉ざされた27職種と条件付きで開かれた13職種を挙げていますが、調理・料理人の仕事は4つのリストのいずれにもないため、飲食店は通常の労働許可証で日本人料理人を雇用できます。料理人がすでにノンイミグラントビザでタイにいる場合は、雇用主または料理人が様式Tor Tor 1(ตท.1)をバンコク地区雇用事務所1〜10または飲食店の所在地を管轄する県の事務所に提出し、料理人の入国前であれば様式Tor Tor 3(ตท.3)を提出します。労働許可証そのものには人数枠も労働市場テストもありません。
料理人は何を示す必要がありますか?給与の規則はどうなっていますか?
雇用局は、料理人のパスポート、学歴の証明または過去の勤務先からの職務経験を示す証明書、健康診断書、写真3枚、飲食店の雇用証明書を求め、料理人は担当官の前で許可証に署名します。雇用局は労働許可証に給与の条件を設けていません。BOIのワンストップサービスセンターには、雇用局の回答として「月給に関する条件はない」(原文 'doesn't have condition about the monthly salary')と記録されています。給与の審査は入国管理局の1年の滞在延長に属し、同じBOIのページには入国管理局の条件として「外国人は月給として最低50,000バーツを得る必要がある」(原文 'the foreigner is required to earn minimum 50,000 baht as his/her monthly salary')と記録されています。入国管理局はこの所得の下限を独自の基準表で国籍別に定めていますが、同局のウェブサイトは自動アクセスを遮断しているため、表そのものは開けませんでした。オファーの前に日本国籍者向けの現在の金額を入国管理局第1課(Immigration Division 1)に確認し、月50,000バーツ以上を予算に組んでください。入国管理局は、料理人の個人所得税申告書(PND.91)と、料理人の名前が載った会社の源泉徴収税申告書(PND.1)も求めるため、給与はタイで支払い、タイで課税される必要があります。タイ語の試験はありません。
飲食店は何を示す必要がありますか?
2つの規則が適用されます。労働許可証については、雇用局の2009年(仏暦2552年)基準規則により、登録払込資本金が2,000,000バーツ以上の雇用主に労働許可証1件が認められ、さらに2,000,000バーツごとに1件追加され、最大10件までです。外国人にタイ人の配偶者がいる場合、資本金の額は半分になります。同じ規則の代替要件として、前年に3,000,000バーツ以上の所得税を納めた、30,000,000バーツ以上の収入をもたらす物品を輸出した、5,000人以上の外国人観光客を呼び込んだ、または100人以上のタイ人従業員を雇用している雇用主があり、それぞれ「必要かつ適切と認められる範囲で」判断されます。外国で登記された会社は、許可証1件あたり外国から持ち込んだ3,000,000バーツの資本金が必要です。1年の滞在延長については、政府広報局が公開している入国管理局の基準により、2,000,000バーツ以上の払込資本金、過去2会計年度の監査済み財務諸表、事業がその外国人を必要としている証拠(たとえばタイ人の応募がなかった求人広告)、そして「外国人従業員1人に対し正社員のタイ人従業員4人」の比率が求められます。タイ人従業員は、直近3か月分の源泉徴収税申告書(PND.1)と社会保険の書類(Sor.Por.Sor. 1-10)に載っていなければなりません。駐在員事務所と地域統括事務所には代わりに1対1の比率が適用されますが、一般の飲食店は対象外です。したがって新規の飲食店は、最初の1年の滞在延長の前に、少なくとも1年分の監査済み決算、給与台帳と社会保険に載ったタイ人職員4人、2,000,000バーツの払込資本金が必要です。
手数料はいくらで、どのくらいかかりますか?また、料理人はどのくらい滞在できますか?
労働許可証(雇用局のマニュアル):申請手数料は1件100バーツ。許可証の手数料は3か月以内の許可証で750バーツ、3〜6か月で1,500バーツ、6か月〜1年で3,000バーツ、1年を超える期間についても同じ区分が繰り返し適用されます。雇用局の2014年12月17日の処理期限規則は、2009年基準に合う許可証は完全な申請を受理してから1営業日以内に発行し、追加の事実確認が必要な場合は5営業日以内に終えるよう担当官に指示しています。ビザ:在大阪・在福岡のタイ王国総領事館は、ノンイミグラントBビザを1回入国11,000円(発給から3か月有効)、数次入国26,000円とし、e-Visaサイトでクレジットカード払いです。大阪の案内(2025年9月)と福岡の案内(2025年1月20日更新)はいずれも、日本国籍者は原則として労働省の事前承認書(WP3)の提出が免除され、タイ企業の招へい状と会社登記証明書で申請できると記しています。東京の大使館のページは開けなかったため、手数料はそちらで確認してください。どちらの総領事館の案内にも処理期間の記載はありません。ビザで認められる初回滞在は90日で、タイ外務省の要件書には、保持者はその90日以内に労働許可証を取得し、その後に入国管理局へ1年の滞在延長を申請できると記されています。滞在延長は1,900バーツ(様式TM.7、本人出頭)。料理人が渡航する際に滞在延長を維持するために必要な再入国許可は、1回入国1,000バーツ、数次入国3,800バーツです。料理人は90日ごとに住所を報告しなければならず(様式TM.47、入国管理法第37条(5))、家主またはホテルは料理人の入居から24時間以内にTM.30の届出を提出しなければなりません(第38条)。雇用主は、料理人の就労開始から15日以内と退職から15日以内に雇用局へ届け出なければなりません。このページの「期間」の目安は、これらの公的な手続き(書類がそろっていれば約3〜6週間)に、料理人の日本での退職予告期間を加えたものです。
ワーキングホリデーの経路はありますか?
ありません。日本外務省のワーキングホリデーのページ(2026年4月1日)は、1980年のオーストラリアから2026年のマルタ・イタリアまで32の国・地域を挙げていますが、タイは含まれていません。日本人料理人は観光目的の入国でタイで働くことはできず、厨房の採用にはすべて労働許可証が必要です。唯一の近道は、雇用局の15日以内の緊急かつ必要な業務の届出(様式Tor Tor 10、手数料なし)で、事務所が理由を認めれば開業や研修週のような短期の訪問が対象になりますが、雇用への経路ではありません。タイのe-WorkPermitポータルは、雇用主主導のオンライン申請向けに2025年10月13日に開設されました。雇用局がこれまでに公表した案内は近隣国からのMOU労働者に関するものなので、料理人の申請がオンラインか窓口かは地元の雇用事務所に確認してください。
この項目で使用した公的情報源(確認日:2026-10-29)
- 雇用局:労働許可証申請の雇用主向けマニュアル(様式Tor Tor 1・3、書類、手数料100/750/1,500/3,000バーツ、15日以内の届出、緊急業務の届出。ファイル作成日2020年10月15日)
- 雇用局 労働許可証の許可基準に関する規則 仏暦2552年(2009年):雇用主あたりの許可証数の付属書(許可証1件あたり払込資本金2,000,000バーツ、最大10件。税額・輸出・観光・タイ人従業員100人の代替要件)
- 雇用局 労働許可証の決定の処理期限に関する規則 仏暦2557年(2014年12月17日:書類完備で1営業日、追加の事実確認が必要な場合は5営業日)
- 外国人禁止職種に関する労働省告示(官報2020年4月21日)、雇用局の非公式英訳:リスト1〜4(調理・料理人の仕事は記載なし)
- 雇用局:外国人労働者に関する法令・規則の一覧
- 雇用局ニュース:新規労働許可証申請のe-WorkPermit案内(MOU労働者)、2026年9月18日
- 政府広報局(出典:入国管理局):事業目的でのタイ滞在申請(払込資本金2,000,000バーツ、外国人1人にタイ人従業員4人、TM.7、手数料1,900バーツ、書類。2023年7月11日更新)
- 政府広報局(出典:入国管理局):事業での雇用の場合の滞在申請(書類一覧、入国管理局第1課、チャムチュリースクエア。2023年2月8日時点の情報)
- 政府広報局(出典:領事局):タイで働く外国人のビジネスビザ延長(書類、2年分の決算。2023年7月4日更新)
- 政府広報局(出典:入国管理局):90日を超える王国内滞在の届出(TM.47、第37条(5))
- BOI ワンストップサービスセンターFAQ:滞在延長に対する入国管理局の給与条件 月50,000バーツ。雇用局には給与条件なし
- BOI ワンストップサービスセンターFAQ:再入国許可の手数料 1回入国1,000バーツ、数次入国3,800バーツ(2014年12月時点の情報)
- BOI ワンストップサービスセンターFAQ:24時間以内の居住届出TM.30(入国管理法第38条)
- 在大阪タイ王国総領事館:ノンイミグラントB 就労・ビジネスビザの案内(1回入国11,000円、数次入国26,000円、滞在3か月、日本国籍者は原則WP3免除。2025年9月)
- 在福岡タイ王国総領事館:ノンイミグラントB 就労・ビジネスビザの案内(手数料は同じ、招へい状+会社登記またはWP32。2025年1月20日更新)
- タイ外務省:就労目的のノンイミグラントBビザ 要件書(初回滞在90日、90日以内に労働許可証、その後1年の滞在延長。2024年1月12日)
- 日本外務省:ワーキングホリデー制度、2026年4月1日時点で32の国・地域(タイは記載なし)
- PPTV HD36:労働省が2025年10月13日にe-WorkPermitオンライン申請システムを開設(ニュース報道、2025年10月6日)
規則は変わります。オファーの前に、雇用主と一緒に最新の要件を確認します。
タイの飲食店は、どこで日本人料理人を見つけていますか?
タイは東南アジアで最大の日本食レストラン市場で(ジェトロ・バンコクの2025年調査で5,781店。2007年の集計開始以来初めての減少)、在留日本人は72,113人(2025年10月)ですが、料理人の求人をまとまった数で扱うタイの日本人コミュニティ向け求人サイトはありません。オーナーはタイの2つの求人サイト、バンコクの日系人材紹介会社、日本側の転職サイト、日本食レストラン業界内の口コミを使っています。労働許可証の申請前に政府指定の求人広告を出す義務はありませんが、入国管理局は1年の滞在延長を認める前に、そのポジションがタイ人の応募者に提示された証拠を求めます。
和食エージェントは、これらと並ぶ、日本人料理人専門の採用窓口です。登録者プールを持ち、技術と海外赴任の意思を確認したうえで、面接の通訳と書類手続きまで対応します。現地の採用方法と並行して、現地で見つからない料理人について当社をご利用いただくこともできます。
日本から採用するか、タイ国内で採用するか?
タイの経路は1つです。調理は外国人禁止職種のリストにないため、雇用局の労働許可証が一般の飲食店の料理人を対象とし、会社には外国人1人あたり2,000,000バーツの資本金要件、1年の滞在延長には外国人1人あたりタイ人従業員4人と月50,000バーツ以上の給与が求められます。日本はタイとワーキングホリデー協定を結んでいません。現地採用の対象は、72,113人の在留日本人(2025年10月)と、求人サイトにいるタイで修業した調理スタッフです。
- 修業を積んだ寿司、懐石、和食の料理人から、最も幅広く選べます。
- 給与は入国管理局の滞在延長のために月50,000バーツを超える必要があり、これは現地の厨房求人の多く(2026年10月の掲載で寿司・コミの職が15,000〜23,000バーツ、料理長が60,000〜80,000バーツ)を上回ります。また、飲食店の会社は2,000,000バーツの払込資本金と外国人1人あたりタイ人従業員4人を示す必要があります。
- 公的な手続きは短く、書類がそろった労働許可証の申請は1営業日、ビザは日本でe-Visa、滞在延長は90日の初回滞在が終わる前に申請します。実際の着任日を決めるのは、料理人の日本での退職予告期間です。
- ワーキングホリデーの経路がないため、正式な許可証なしに若い日本人の料理人を厨房で試す方法はありません。
- 着任が早くなります。すでに労働許可証を持つ料理人は対面でトライアルの勤務ができ、転職には同じ会社書類が必要ですが、新しいビザは不要です。
- 日本人コミュニティは全国で72,113人なので、日本人料理人の層は小さく、すべての競合の目に入ります。
- タイで修業した調理スタッフは求人サイトに多くいますが、市場は人手不足です。Personnel Consultantの2025年3月のコラムは、経験のある日本料理の料理人の不足、人件費の上昇、高い離職率を主な問題として挙げ、経営者がミャンマーやラオスからの労働者で厨房を埋めていると報告しています。
- 市場は転換しました。ジェトロの集計では2025年に日本食レストランが135店減り、2007年以来初めての減少でした。レストラン経営者クラブは2025年12月に、既存店売上が18%落ち込むなかで経営者が正社員の採用をパートタイムの学生に置き換えていると報告しました。経験豊富な調理スタッフが市場に戻る一方で、小さな新規店には慎重になっています。
タイで採用時によくある課題と、料理人を定着させる方法
オーナーや料理人が公の場で語った言葉を、そのまま紹介します。
“未経験者が多く、3週間かけて人材育成に取り組んだが、当初採用したスタッフの大部分は1年以内に退職してしまった。”ラーメンチェーン「屯ちん」を運営するフーデックスホールディングスの重光勇治常務取締役、タイの店舗について:「採用者の多くが未経験で、3週間かけて育成したが、当初採用したスタッフの大部分は1年以内に辞めてしまった」、ジェトロ 地域・分析レポート、2024年1月
“タイ人の入職者を待っていては出店は進まない”バンコクに複数の店舗を持つ日本料理店グループのオーナー、ミャンマー人とカンボジア人のスタッフを育成するようになった理由について:「タイ人の入職者を待っていては、新規出店は進まない」、日本食糧新聞(バンコク特派員)、2023年10月
“For smaller operators, the priority has shifted from rewarding staff to pure survival.”レストラン経営者クラブのソラテープ・ロートポッチャナルット(Sorathep Rojpotjanaruch)会長、2026年に向かうタイの飲食店のボーナスと採用について:「小規模な事業者にとって、優先事項はスタッフへの報奨から純粋な生き残りに移った」、ザ・ネーション、2025年12月
✓ 住宅手当をオファーに明記し、最初の賃貸契約とTM.30の届出を手伝う
✓ 年1回の日本への帰国航空券をパッケージに含め、再入国許可は雇用主が取得する
✓ メニューの担当:1年以内に、その料理人自身のおまかせまたは季節のコースを任せる
✓ 最初の3か月間、担当のバイリンガルの同僚を決め、滞在延長と労働許可証の更新は雇用主がカレンダーに入れておく
この項目の情報源(確認日:2026-10-29)
- 雇用局:労働許可証申請の雇用主向けマニュアル(様式、書類、手数料)
- 雇用局 労働許可証の許可基準に関する規則 仏暦2552年(許可証1件あたり払込資本金2,000,000バーツ)
- 外国人禁止職種に関する労働省告示(2020年)、雇用局訳
- 政府広報局(出典:入国管理局):事業目的でのタイ滞在申請(資本金2,000,000バーツ、外国人1人にタイ人従業員4人、1,900バーツ)
- BOI ワンストップサービスセンターFAQ:入国管理局の給与条件 月50,000バーツ
- 日本外務省:ワーキングホリデー制度(タイは32の協定相手に含まれない、2026年4月1日)
- ジェトロ・バンコク:2025年タイ日本食レストラン調査のプレスリリース(5,781店、5,916店から2.2%減。2026年1月20日)
- ジェトロ・バンコク:2025年日本食レストラン調査報告書(調査期間2025年8月15日〜10月31日)
- 農林水産省:海外における日本食レストランの国別店数、2025年11月28日(タイ約5,920店、590店増)
- 日本外務省(e-Stat経由):2025年10月1日時点の海外在留邦人数(タイ72,113人、2.4%増)
- JobsDB Thailand:Japanese chef の求人、88件(2026年10月)
- JobThai:日本食シェフの検索結果、77件(2026年10月29日)
- JAC Recruitment Thailand:料理長(日本語可)、プロンポン、60,000〜80,000バーツ(2024年8月13日、終了)
- Personnel Consultant(タイ):公開求人一覧、6件、厨房の職なし(2026年10月29日)
- Personnel Consultant(タイ):タイの日本食レストラン市場と雇用に関するコラム(2025年3月11日)
- Reeracoen Thailand:求人検索、225件の1ページ目に厨房の職なし(2026年10月29日)
- RGF HR Agent Thailand:レストランマネージャー(日本語可)、スクンビット24、40,000〜50,000バーツ、タイ国籍者限定(2025年8月30日、終了)
- カモメアジア転職:北大路バンコク店の料理長候補、月56万〜60万円(2026年10月29日)
- ミドルの転職:タイの料理人求人、複数国の求人1件(2026年10月)
- ジェトロ 地域・分析レポート:屯ちん(フーデックスホールディングス)へのインタビュー、タイでのスタッフ育成と定着について(2024年1月16日)
- 日本食糧新聞:タイの外食業界の深刻な人手不足(2023年10月25日)
- ザ・ネーション:成長が鈍るなかタイの飲食店が人員を削減、レストラン経営者クラブのコメント(2025年12月23日)
タイの飲食店は、和食エージェントを通じてどのように日本人料理人を採用しますか?
よくある質問
タイの飲食店が日本人料理人をスポンサーできるのは、どのビザですか?
雇用局が発行する労働許可証を、ノンイミグラントBビザとともに保持し、入国管理局の1年の滞在延長で更新していく形です。調理は労働省の外国人禁止職種リストに含まれていないため、外国人1人あたり2,000,000バーツの払込資本金があり、滞在延長については外国人1人あたりタイ人従業員4人と月50,000バーツ以上の給与を満たせば、一般の飲食店が日本人料理人のスポンサーになれます。日本はタイとワーキングホリデー協定を結んでいません。
タイの飲食店が日本人料理人をスポンサーできる許可はどれですか?
雇用局(労働省)の労働許可証を、ノンイミグラントBビザとともに保持し、入国後に入国管理局から1年の滞在延長を受ける形です。タイには料理人専用のビザはありません。外国人禁止職種に関する労働省告示(官報2020年4月21日、60日後施行)は、外国人に閉ざされた27職種と条件付きで開かれた13職種を挙げていますが、調理・料理人の仕事は4つのリストのいずれにもないため、飲食店は通常の労働許可証で日本人料理人を雇用できます。料理人がすでにノンイミグラントビザでタイにいる場合は、雇用主または料理人が様式Tor Tor 1(ตท.1)をバンコク地区雇用事務所1〜10または飲食店の所在地を管轄する県の事務所に提出し、料理人の入国前であれば様式Tor Tor 3(ตท.3)を提出します。労働許可証そのものには人数枠も労働市場テストもありません。
料理人は何を示す必要がありますか?給与の規則はどうなっていますか?
雇用局は、料理人のパスポート、学歴の証明または過去の勤務先からの職務経験を示す証明書、健康診断書、写真3枚、飲食店の雇用証明書を求め、料理人は担当官の前で許可証に署名します。雇用局は労働許可証に給与の条件を設けていません。BOIのワンストップサービスセンターには、雇用局の回答として「月給に関する条件はない」(原文 'doesn't have condition about the monthly salary')と記録されています。給与の審査は入国管理局の1年の滞在延長に属し、同じBOIのページには入国管理局の条件として「外国人は月給として最低50,000バーツを得る必要がある」(原文 'the foreigner is required to earn minimum 50,000 baht as his/her monthly salary')と記録されています。入国管理局はこの所得の下限を独自の基準表で国籍別に定めていますが、同局のウェブサイトは自動アクセスを遮断しているため、表そのものは開けませんでした。オファーの前に日本国籍者向けの現在の金額を入国管理局第1課(Immigration Division 1)に確認し、月50,000バーツ以上を予算に組んでください。入国管理局は、料理人の個人所得税申告書(PND.91)と、料理人の名前が載った会社の源泉徴収税申告書(PND.1)も求めるため、給与はタイで支払い、タイで課税される必要があります。タイ語の試験はありません。
飲食店は何を示す必要がありますか?
2つの規則が適用されます。労働許可証については、雇用局の2009年(仏暦2552年)基準規則により、登録払込資本金が2,000,000バーツ以上の雇用主に労働許可証1件が認められ、さらに2,000,000バーツごとに1件追加され、最大10件までです。外国人にタイ人の配偶者がいる場合、資本金の額は半分になります。同じ規則の代替要件として、前年に3,000,000バーツ以上の所得税を納めた、30,000,000バーツ以上の収入をもたらす物品を輸出した、5,000人以上の外国人観光客を呼び込んだ、または100人以上のタイ人従業員を雇用している雇用主があり、それぞれ「必要かつ適切と認められる範囲で」判断されます。外国で登記された会社は、許可証1件あたり外国から持ち込んだ3,000,000バーツの資本金が必要です。1年の滞在延長については、政府広報局が公開している入国管理局の基準により、2,000,000バーツ以上の払込資本金、過去2会計年度の監査済み財務諸表、事業がその外国人を必要としている証拠(たとえばタイ人の応募がなかった求人広告)、そして「外国人従業員1人に対し正社員のタイ人従業員4人」の比率が求められます。タイ人従業員は、直近3か月分の源泉徴収税申告書(PND.1)と社会保険の書類(Sor.Por.Sor. 1-10)に載っていなければなりません。駐在員事務所と地域統括事務所には代わりに1対1の比率が適用されますが、一般の飲食店は対象外です。したがって新規の飲食店は、最初の1年の滞在延長の前に、少なくとも1年分の監査済み決算、給与台帳と社会保険に載ったタイ人職員4人、2,000,000バーツの払込資本金が必要です。
手数料はいくらで、どのくらいかかりますか?また、料理人はどのくらい滞在できますか?
労働許可証(雇用局のマニュアル):申請手数料は1件100バーツ。許可証の手数料は3か月以内の許可証で750バーツ、3〜6か月で1,500バーツ、6か月〜1年で3,000バーツ、1年を超える期間についても同じ区分が繰り返し適用されます。雇用局の2014年12月17日の処理期限規則は、2009年基準に合う許可証は完全な申請を受理してから1営業日以内に発行し、追加の事実確認が必要な場合は5営業日以内に終えるよう担当官に指示しています。ビザ:在大阪・在福岡のタイ王国総領事館は、ノンイミグラントBビザを1回入国11,000円(発給から3か月有効)、数次入国26,000円とし、e-Visaサイトでクレジットカード払いです。大阪の案内(2025年9月)と福岡の案内(2025年1月20日更新)はいずれも、日本国籍者は原則として労働省の事前承認書(WP3)の提出が免除され、タイ企業の招へい状と会社登記証明書で申請できると記しています。東京の大使館のページは開けなかったため、手数料はそちらで確認してください。どちらの総領事館の案内にも処理期間の記載はありません。ビザで認められる初回滞在は90日で、タイ外務省の要件書には、保持者はその90日以内に労働許可証を取得し、その後に入国管理局へ1年の滞在延長を申請できると記されています。滞在延長は1,900バーツ(様式TM.7、本人出頭)。料理人が渡航する際に滞在延長を維持するために必要な再入国許可は、1回入国1,000バーツ、数次入国3,800バーツです。料理人は90日ごとに住所を報告しなければならず(様式TM.47、入国管理法第37条(5))、家主またはホテルは料理人の入居から24時間以内にTM.30の届出を提出しなければなりません(第38条)。雇用主は、料理人の就労開始から15日以内と退職から15日以内に雇用局へ届け出なければなりません。このページの「期間」の目安は、これらの公的な手続き(書類がそろっていれば約3〜6週間)に、料理人の日本での退職予告期間を加えたものです。
ワーキングホリデーの経路はありますか?
ありません。日本外務省のワーキングホリデーのページ(2026年4月1日)は、1980年のオーストラリアから2026年のマルタ・イタリアまで32の国・地域を挙げていますが、タイは含まれていません。日本人料理人は観光目的の入国でタイで働くことはできず、厨房の採用にはすべて労働許可証が必要です。唯一の近道は、雇用局の15日以内の緊急かつ必要な業務の届出(様式Tor Tor 10、手数料なし)で、事務所が理由を認めれば開業や研修週のような短期の訪問が対象になりますが、雇用への経路ではありません。タイのe-WorkPermitポータルは、雇用主主導のオンライン申請向けに2025年10月13日に開設されました。雇用局がこれまでに公表した案内は近隣国からのMOU労働者に関するものなので、料理人の申請がオンラインか窓口かは地元の雇用事務所に確認してください。
タイの飲食店は、まだ日本にいる日本人料理人を採用できますか?
はい、可能です。雇用主がビザのスポンサーとなり、和食エージェントが候補者探し、スクリーニング、着任前の手続きを担当します。ビザの経路と公的情報源は、上のビザの項目をご覧ください。
タイで日本人料理人の給与はどのくらいを見込めばよいですか?
和食エージェントがタイで扱ってきた求人では、日本人料理人の掲載時の年間パッケージは、円換算で500万〜600万円が一般的で、最高額は800万円前後に達します。これは掲載時点の条件であり、最終的なパッケージは都市、コンセプト、役職・経験によって変わります。
和食エージェントは料理人から費用を取りますか?
いいえ。料理人の登録、相談、ご紹介は無料です。採用サービスの費用は雇用主にご負担いただきます。
全体でどのくらいの期間がかかりますか?
最初の相談から料理人の着任まで、通常1〜3か月です。ビザの経路や審査期間によって変わります。


